最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)1073 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人田中操の上告趣意について、
所論は判例違反を主張するがその実質は単なる刑訴法違反の主張であつて適法な
上告理由とならない。(原審弁護人提出の控訴趣意書に所論の記載はあるが、同弁
護人は原審公判廷において事実誤認は論じないと述べているのであるから、原判決
がこの点について判断を与えなかつたのは相当である。)
被告人の上告趣意について。
所論は量刑不当の主張であつて、適法な上告理由とならない。
なお本件について記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により全裁判官一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二八年二月一七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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